気を付けないと趣味が犯罪に?!~改正種苗法~
こんにちは!
はとです!
みなさんは2021年4月に改正種苗法が施行されたのはご存知でしょうか?
農家さんなどではかなり話題になったのでご存知の方が多いのですが、それ以外の方はあまり知られていないのが現状です。
今日は、種苗法とはなんなのかということを解説します。
動物と違う植物の特性
種苗法を解説する前に、動物にはない植物の特性を紹介します。
人は腕を切って地面に植えても新しく自分が生えてくることはありません。
しかし、植物の場合は枝を切って地面に挿していると、新しい自分が生えてきます。
この技術はかなり昔から利用されていて、平安時代には利用されていたと考えてられています。
梅が枝餅で有名な太宰府天満宮。
太宰府天満宮の梅は、菅原道真公が京都から太宰府に移ったときに、京都の自分の家の庭にあった梅が飛んできたという伝説があります。
これは挿し木であると言われています。
このように、植物の場合は動物に比べて簡単に同じ品種を増やすことができます。
日本の品種が海外へ
シャインマスカットというぶどうがあります。
このぶどうは独立行政法人農業・食品産業技術研究機構果樹研究所が開発した新種です。
このぶどうはスーパーで1500円以上で売られている大人気高額品種です。
日本国内で大人気のシャインマスカットは、海外でも需要があり、シャインマスカットを海外に輸出しようという動きが活発になっています。
しかし、このシャインマスカットの苗が最近韓国や中国で流出していることが判明しました。
韓国産や中国産シャインマスカットはタイや香港などのアジア諸国で販売が確認されています。
日本産より安く販売される韓国産や中国産のシャインマスカットがほかの国で販売されると、日本産が海外で売れなくなるということで、大問題になっています。
この海外への流出を防ぐために、改正種苗法が施行されました。
改正種苗法
種苗法は優良な品種を保護して、新品種の開発を保護する制度です。
例えば、企業が新しい製品を作った場合、特許という形で新しい製品は保護されます。
その種苗バージョンです。
改正前の種苗法では、登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは違法ではありませんでした。
しかし、今後は違法になります。
また、登録品種を農家や一般家庭で増殖されたものを勝手に渡したり、海外に持ち出したりすることを抑止することが今までは難しいという現状がありました。
今回の改正で、農家などで増殖させる際もその品種を作った人の許可が必要になりました。
どれが対象なのか
改正種苗法で保護される品種は、登録品種です。
この登録品種をどうやって見分けるか。
今回の改正で登録品種には登録品種であるという表示をすることが義務となりました。
上記の写真のように、PVPや登録品種の証紙があるものは種苗法の対象となります。
なので、PVPや登録品種の証紙がないものは増殖させたり、人に渡しても大丈夫です。
また、家庭菜園などの趣味で増殖させる場合は大丈夫です。
家庭菜園であっても、増殖させたものを人に渡すのは違法です。
つまり、シャインマスカットの苗を買って挿し木で増やしたものを、
メルカリやヤフオクで販売すると違法です。
買ったらダメですよ。
以上、種苗法の話でした。